竹内会計事務所は、1975年以来、大阪府南部地域を中心に多数の相続税申告をご依頼いただき、経験と実績を積み重ねてまいりました。
しかし、その中でひとつとして同じような相続はありませんでした。相続は相続人にとって何度も経験するものではなく、ご家庭の事情もそれぞれ違っています。
相続の発生にあたり、ただでさえ気持ちが落ち着かない状況のなかで、慣れない様々な手続があり、期限も迫ってきます。皆様、不安と心配でいっぱいのことと存じます。
弊事務所では、それぞれのご家庭の事情をじっくりと承り、長期間にわたる相続手続が確かな足取りとなるようサポートさせていただきます。相続手続に関して、様々な士業が対応しておりますが、相続に争いがないのであれば、まずは私たち税理士にご相談ください。
亡くなった日から10ヶ月以内が相続税申告の期限です。各手続きには個別の期限もあり、早めの準備が重要です。
相続手続きに必要なすべてをサポートします。
戸籍の情報から法定相続情報一覧図を作成し、法務局に届け出を行います。法務局から交付された証明書があれば、様々な相続手続において多数の戸籍を提出する手間が省けます。
預貯金や不動産、債務や生命保険金など、全ての相続財産を把握する必要があります。財産の種類は様々です。漏れがないよう財産調査の仕方についてご案内します。
遺言がない場合、相続人全員の話し合いでどの財産を誰が相続するかを決定する遺産分割協議を行い、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議が整えば、預金・不動産等の名義変更手続に移ります。不動産の名義変更は法務局、自動車は運輸支局、株式は証券会社など、手続ごとに窓口が異なります。
相続する不動産を次世代へ確かに引き継ぐお手伝い
不動産は、相続財産のなかでも金額が大きく、分割も困難であることから非常に重要な財産です。にもかかわらず、土地評価は専門的知識を必要とし、評価する者によって評価額が大きく変わってしまうという性質があります。
先祖代々受け継いできた大切な不動産を確かに次世代へ引き継ぐためにも、土地評価の専門家である不動産鑑定士が在籍する竹内会計事務所にご依頼ください。税金専門家としての税理士の知見と、土地評価専門家としての不動産鑑定士の知見を総動員して、皆様の大切な不動産をお守りいたします。
相続税申告をご検討中の方からよくいただくご質問をまとめました。
相続した財産の合計額が「基礎控除額」を超える場合に申告が必要です。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。たとえば相続人が3人であれば4,800万円が基礎控除となり、これを超えた分に対して相続税が課されます。まずはおおよその財産総額を把握することが第一歩です。ご不明な場合はお気軽にご相談ください。
被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限内に申告と納税を完了させる必要があります。10ヶ月は長いように見えますが、財産調査・遺産分割協議・申告書作成と手続きが重なるため、早めにご相談されることをお勧めします。
相続税の申告は不要ですが、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・名義変更などの手続きは別途必要です。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内に申請しないと過料の対象となります。税務手続き以外のサポートについてもご相談ください。
報酬は財産の総額・種類・相続人の人数・事案の複雑性によって異なります。概ね遺産総額の1%を基準に、財産の内容や手続きの難易度に応じて変動します。不動産が多い場合や相続人が多い場合は別途加算となることがあります。初回相談は無料で承っており、ご状況をお聞きした上で概算をお伝えできますので、まずはお気軽にご連絡ください。
はい、初回のご相談は無料で承っております。相続の発生直後でまだ何も整理できていない段階でも構いません。「何から始めればよいか分からない」というご相談も歓迎しております。
土地の相続税評価は原則として路線価方式(市街地)または倍率方式(農村部等)で計算します。ただし土地の形状・接道状況・利用区分によって大きく評価額が変わります。当事務所には不動産鑑定士が在籍しており、路線価評価では対応しきれない複雑な土地についても適正な評価を行うことができます。
相続した不動産を売却すると譲渡所得税がかかる場合があります。取得費は原則として被相続人が購入した時の価格を引き継ぎます。購入価格が不明な場合は売却価格の5%を取得費とする概算取得費を用います。また相続税を支払っている場合、一定の条件下で相続税額の一部を取得費に加算できる特例(取得費加算の特例)もあります。詳しくはご相談ください。
初回相談時は、分かる範囲で構いません。できればお手元に①被相続人の氏名・死亡日、②相続人の続柄(分かる範囲で)、③財産のおおまかな内容(不動産・預貯金・株式など)をご確認いただいておくと話がスムーズです。戸籍や通帳などの書類はまだ揃っていなくても問題ありません。
遺産分割協議が整っていない場合でも、申告期限(10ヶ月)は待ってくれません。この場合は法定相続分で分割したと仮定して申告(未分割申告)を行い、後日分割が確定した時点で修正申告または更正の請求を行うことになります。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの有利な特例は、原則として分割確定後の申告で適用できます。
はい、対応エリアは大阪府とその周辺エリアを中心としていますが、遠方の方も歓迎しております。Zoomによるオンラインミーティングにも対応しておりますので、ご自宅にいながらご相談いただけます。書類のやり取りは郵送やメールで対応できるケースもございます。まずはお電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。
夫婦の一方が亡くなった相続(一次相続)の後、残された配偶者が亡くなった際に発生する相続を二次相続といいます。一次相続では「配偶者の税額軽減」により配偶者の相続税が大幅に軽減されますが、二次相続では配偶者控除が使えないため、結果として一次・二次を合計した税負担が重くなるケースがあります。一次相続の遺産分割の仕方が、二次相続の税負担に大きく影響します。
はい、大変重要です。一次相続で「配偶者にすべて相続させる」という分割は手続きがシンプルで配偶者の税負担も軽くなりますが、二次相続時の財産規模が大きくなり、子どもへの課税が重くなる場合があります。当事務所では一次・二次相続をトータルでシミュレーションし、両方を通じた税負担が最小となる分割案をご提案します。
はい、相続は発生してからでは選択肢が限られます。生前に取り組める代表的な対策として、①暦年贈与(年間110万円の基礎控除を活用した計画的な財産移転)、②生命保険の活用(非課税枠:500万円×法定相続人数)、③不動産の組み換え・活用による評価額の引き下げ、④遺言書の作成による分割争いの予防、などがあります。早い段階からご相談いただくほど対策の幅が広がります。
はい、土曜・日曜は事前予約制で対応しております。平日にお時間が取りにくい方もお気軽にご予約ください。まずはお電話(072-432-3222)にてご連絡ください。
はい、当事務所の代表・竹内吉央は税理士と不動産鑑定士の両方の資格を保有しています。相続税の計算から土地評価の最適化まで、ワンストップで対応できることが当事務所の大きな強みです。複数の専門家に分けて相談する手間や費用を省くことができます。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
※ このフォームは現在準備中です。お急ぎの場合はお電話にてご連絡ください。
| 名称 | 竹内会計事務所 (竹内吉央税理士事務所) |
|---|---|
| 所在地 | 〒597-0022 大阪府貝塚市新井3-2 |
| 電話番号 | 072-432-3222 |
| 代表者 | 竹内 吉央 (税理士・不動産鑑定士) |
| 取扱業務 | 税務・会計・行政書士業務 |
| 創立 | 1975年7月 |
| アクセス | JR阪和線 東貝塚駅より徒歩5分 |
| 関連サイト |
竹内会計事務所 ㈱竹内不動産鑑定 |